不動産登記

不動産登記制度

不動産登記は、不動産に関する権利の変動を誰に対しても主張することができるツールと考えることができます。実際、不動産登記をしなくても権利変動自体は完全に有効なものです。わざわざお金をかけて不動産登記をするのは馬鹿馬鹿しいと考える人もゼロではありません。しかし、不動産登記は確実に、正確に行っておくべきです。自己の権利を確実にすることも大事ですし、第三者が登記内容から権利関係を誤解して不測の損害をこうむることを避けることも大事です。不動産登記をすること自体は義務ではありませんが、登記しないことによる不利益の方が多く、不動産に関する権利が発生すると同時に登記を行うのが一般的です。

不動産登記は司法書士が行わなければならないものではありません。ただし、前述のように不動産登記は確実に、正確に行わなければなりません。また、不動産に関する権利は価額が大きいのが普通です。専門家に依頼する方が自己にとっても相手方にとっても安心です。

登録免許税について

登録免許税とは、登記を行う際に国に納める税金です。一般的には「収入印紙」を購入し、申請書などに貼り付けることで納めます。収入印紙はほとんどの登記所で購入でき、郵便局で購入することもできます。登録免許税は事案によっては高額になることもありますが、これも登記を行わないことの不利益に比べるべくもありません。

登記の目的の例 税率・税額
所有権移転(売買) 不動産価額の1000分の20
所有権移転(相続) 不動産価額の1000分の4
抵当権設定 被担保債権額の1000分の4
抵当権抹消 不動産1個に付 1,000円

※不動産価額とは、「固定資産評価証明書」に記載された金額です。
※事案によって登録免許税率が上記と異なる場合がございます。
※上記以外の登録免許税率に関してはお問い合わせください。

費用について

登記の目的の例 報酬額
所有権移転(売買) 32,400円〜
所有権移転(相続) 27,000円〜
抵当権設定 21,600円〜
抵当権抹消 8,640円〜
登記の目的の例 立会料・日当
所有権移転(売買) 27,000円〜
抵当権設定 21,600円〜
抵当権抹消 8,640円〜
登記に必要な特別の書類 報酬額
遺産分割協議書
(複数の相続人がいる相続の場合)
 32,400円(分割内容確定の場合)
 97,200円(分割内容未確定の場合)
本人確認情報
(権利証、登記識別情報がない場合)
21,600円
登記原因証明情報作成
(書類に不備がある場合)
10,800円

※上記費用は不動産価額、被担保債権額、不動産の個数等により異なります。
※登記簿謄本取得のための収入印紙代が別途かかります。
※「立会料」とは、司法書士が取引に責任を負うことに対する報酬で、事案により異なります。
※司法書士費用には消費税を含んでいます。
※司法書士費用は事案により異なる場合があります(例:相続人が多数の場合、事案が複雑な場合)。
※詳細はご相談ください。

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