大雑把なスケジュールを記載しました。下記をもとにスケジュールのイメージをもっておくとよいでしょう。葬儀等の忙しさで、手続きに遅滞が生じないようご注意ください。
@ | 死亡届 (死後7日以内) |
A | 遺言書の検認 (相続後なるべく早く。遺言書が残されていた場合、被相続人の住所地の家庭裁判所に提出します。決して勝手に開封してはいけません。検認を怠ると、遺言書の記載が有効な遺言と認められず、争族を引き起こす原因となることがあります(公正証書遺言の場合を除きます。)。) |
B | 相続人の確定 (相続人の範囲は民法に規定されています。よくわからない場合は専門家にご相談ください) |
C | 相続財産の調査 (相続財産には、不動産や預貯金などのプラス財産だけではなく、借金などのマイナス財産も含まれます) |
D | 相続の承認・放棄 (相続人が、被相続人の死亡を知り、かつ、自己が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内)相続財産の合計がマイナスであった場合、相続してしまうとそのマイナス分も引き受けることになってしまいます。マイナスの度合いが大きい場合、家庭裁判所に申立てて権利義務を放棄することができます。「親の因果が子に報い」となることを防ぐことができるのです) |
E | 所得税の申告(死後4ヶ月以内。死亡者の住所地の税務署) |
F | 相続税の申告 (相続人が、被相続人の死亡を知り、かつ、自己が相続人であることを知ったときから10ヶ月以内。財産を相続した者) |
※ | Dの期間が3ヶ月以内であることから、Cを3ヶ月以内に終了させる必要があります。相続手続きは速やかに行わなければなりません。 |
遺言書等で「故人の意思が明確」かつ「親族間に争いがない場合」を除き、遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議自体はいついつまでにという期間の制限はありませんが、上記DやFの手続きを考えると、なるべく早い時期に行ったほうがよいでしょう。遺産分割は相続人全員で行わなければなりません。仮に相続人の1人が行方不明である場合でもその者を除いて行われた遺産分割協議は無効となります。
●親族間で行う遺産分割協議
遺産分割の割合や方法は、遺産の種類及び性質や、各相続人の年齢や職業等、一切の事情を考慮して適切に行う必要があります。また、生前に多くの財産をもらっている相続人がいる場合や、被相続人に対し特別な貢献を行っていた相続人がいる場合の、相続分を調整する制度もあります。紛争が想定される場合は専門家への相談をお勧めいたします。
協議がまとまれば遺産分割協議書を作成します。分割協議書は法的に必要というわけではありませんが、後で言った言わないの紛争を未然に防止するためにも協議成立後速やかに作成すべきでしょう。また、いくつかの手続きで必要書類となる場合もあります。
●公的機関を利用する遺産分割協議
遺産分割協議がまとまらない、一部の相続人が協議に応じてくれないといったときは、家庭裁判所に「調停」を申立てることができます。調停は相手方(協議に応じてくれない相続人等)の住所地の家庭裁判所が申立先です。ただし、調停は当事者に調停委員が関与して行う「話し合い」のため、合意に至らない場合があります。調停で合意に至らなかった場合、紛争は「審判」の場に移されます。審判は、調停と異なり審判官が遺産分割の方法を決定し、審判を下します。審判が確定すると、審判に基づき遺産分割を行うことになります。
親族間で行う場合 | 報酬額 |
---|---|
遺産分割協議書作成 (分割内容確定の場合) |
32,400円 |
遺産分割協議書作成 (分割内容未確定の場合) |
97,200円 |
調停を申立てる場合 | 報酬額等 |
調停にかかる手数料等 | 相続人1人当たり1,900円 |
遺産分割調停申立書作成 (相続人確定調査を含む) |
54,000円 |
遺産分割調停申立書作成 (相続人確定調査を含まない) |
32,400円 |