架空請求によく出てくる「債権回収会社」について知っておきましょう。債権回収会社とは、法務大臣の許可を受けて債権管理回収業を行う会社です。許可を受けた会社は法務省のホームページに掲載されています。許可申請はなかなか難しく、一般企業がそうそう取れるものではありません。普通はこのような会社から請求を受ける例はない、というのが大前提です。しかし、法務省許可の債権回収会社と名乗られてしまうと、無視しがたい心理的な圧迫が働くのも事実です。
あわてないためのいくつかのポイントをご紹介いたします。
・ | 債権回収会社が「裁判になる」「強制執行をする」「職場に取立てにいく」といった記載をすることはありません。こんな記載をしたら一発で許可取消ですから、ありえません。 |
・ | 債権回収会社が出会い系サイト、アダルトサイトの料金(例えば「有料番組利用料金」といった名目)の請求をすることはできません。法律で認められていないのです。 |
・ | 債権回収会社は「目隠しシートのないはがき」「電子メール」「携帯電話」等で請求や督促をすることはありません。 |
・ | 債権回収会社が連絡先を携帯電話番号としたり、振込先を個人名義の口座に指定することはありません。 |
・ | 「債権譲渡」は「譲渡人からの通知」がなければ成立しません。文面に「債権譲渡を受けた・・・」とあっても、「譲渡人からの通知」を受けていなければ取立ての根拠にはなりません。取立てをしてきたとしたら明白な違法行為ですので、速やかに警察へいきましょう。 |
架空請求の手口は年々巧妙化しています。法務省や総務省、警察庁のホームページをチェックする必要がありますが、一般的ではなくなかなか難しい部分があります。司法書士はそうした法律、制度の専門家です。不安な点などがありましたら、遠慮なくご相談ください。
架空請求に関するご相談は、事案により調査が必要なため、原則として初回相談は無料メールをご利用ください簡単な事例の場合、初回だけで終了することもあります。その場合は当然無料です。
メールには下記の内容を必ず記載してください。
・請求の形態(例:はがき、メール、携帯メール)
・請求者(社名、連絡先、口座番号等)
・請求の内容
項目 | 金額 |
---|---|
通信費等 | 5,000円 |
司法書士費用 | 1社:21,600円 |
交費・通信費 | 実費 |