1 |
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
|
2 |
犬及び猫並びに熱帯魚その他の鑑賞用動物 |
3 |
盆栽、鉢植えの草花その他の鑑賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。) |
4 |
障子、雨戸、門扉その他の建具 |
5 |
手編み毛糸及び手芸糸 |
6 |
不織布及び幅が13センチメートル以上の織物 |
7 |
真珠並びに貴石及び半貴石 |
8 |
金、銀、白金その他の貴金属 |
9 |
太陽光発電装置 |
10 |
ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電気工具 |
11 |
家庭用ミシン及び手編み機械 |
12 |
ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計 |
13 |
時計 |
14 |
望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡 |
15 |
写真機械器具 |
16 |
映画機械器具及び映画用フィルム(8ミリ用のものに限る。) |
17 |
複写機及びワードプロセッサー |
18 |
乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器用消火薬剤 |
19 |
ガス漏れ警報器及び防犯警報器 |
20 |
はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具 |
21 |
ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機その他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器 |
22 |
電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器 |
23 |
超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置 |
24 |
電子式卓上計算機並びにその部品及び付属品 |
25 |
乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び付属品 |
26 |
自転車並びにその部品及び付属品 |
27 |
ショッピングカート及び歩行補助車 |
28 |
れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル |
29 |
眼鏡並びにその部品及び付属品並びに補聴器 |
30 |
家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器 |
31 |
コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器 |
32 |
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。) |
33 |
化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ |
34 |
衣服 |
35 |
ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)、その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の身辺雑貨、喫煙具及び化粧用具
|
36 |
履物 |
37 |
床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙 |
38 |
家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品 |
39 |
ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであって除草に用いることができるもの
|
40 |
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び付属品 |
41 |
融雪機その他の家庭用融雪設備 |
42 |
なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具 |
43 |
囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 |
44 |
おもちゃ及び人形 |
45 |
釣漁具、テント及び運動用具 |
46 |
滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両 |
47 |
新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図 |
48 |
地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品 |
49 |
磁気記録媒体並びに蓄音機用レコード及び時事的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物 |
50 |
シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
|
51 |
楽器 |
52 |
かつら |
53 |
神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具 |
54 |
砂利及び庭石、墓石その他の石材製品 |
55 |
絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品 |