項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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方法 | 本人と立会人2人が公証人役場に行き、遺言書を作成する。病気でいけない場合は、公証人に出張してもらうこともできる。 | 自分で遺言書を書き、氏名・日付・押印をする。 | 本人が遺言書を作成してから封印をして、公証人役場で証明してもらう。 |
日付 | 年月日まで入れる | 年月日まで入れる | 年月日まで入れる |
書く人 | 公証人 | 本人 | 本人が望ましい |
証人 | 2人以上必要 | 不要 | 公証人1人 証人2人 |
署名押印 | 本人 公証人 証人 |
本人 | 本人 公証人 証人 |
印鑑 | 本人…実印 (印鑑証明書付) 証人…実印or認印 |
実印or認印 | 本人…遺言書に押印したのと同じ印鑑で封印 証人…実印or認印 |
開封の仕方 | 遺言書を遺族が確認した時点で開封できる | 遺言書を発見しても、すぐに開封できず、家庭裁判所で検認を受けなければならない | 遺言書を発見しても、すぐに開封できず、家庭裁判所で検認を受けなければならない |
保管方法 | 原本を20年間公証人役場に保管 | 自分で保管 | 自分で保管 |
費用 | 公証人手数料 証人報酬 |
とくになし | 公証人手数料 証人報酬 |
長所と短所 | 遺言の存在と内容が明確にできる一方で、遺言の秘密が保てない | 簡単に作成でき、遺言内容の秘密が保てる一方、紛失したり、要件の不備から紛争が起こる恐れがある | 遺言の存在が明確になるとともに、遺言内容の秘密が保てる一方、要件の不備から紛争が起こる恐れがある |