法定された遺言様式

項目 公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言
方法 本人と立会人2人が公証人役場に行き、遺言書を作成する。病気でいけない場合は、公証人に出張してもらうこともできる。 自分で遺言書を書き、氏名・日付・押印をする。 本人が遺言書を作成してから封印をして、公証人役場で証明してもらう。
日付 年月日まで入れる 年月日まで入れる 年月日まで入れる
書く人 公証人 本人 本人が望ましい
証人 2人以上必要 不要 公証人1人
証人2人
署名押印 本人
公証人
証人
本人 本人
公証人
証人
印鑑 本人…実印
(印鑑証明書付)
証人…実印or認印
実印or認印 本人…遺言書に押印したのと同じ印鑑で封印
証人…実印or認印
開封の仕方 遺言書を遺族が確認した時点で開封できる 遺言書を発見しても、すぐに開封できず、家庭裁判所で検認を受けなければならない 遺言書を発見しても、すぐに開封できず、家庭裁判所で検認を受けなければならない
保管方法 原本を20年間公証人役場に保管 自分で保管 自分で保管
費用 公証人手数料
証人報酬
とくになし 公証人手数料
証人報酬
長所と短所 遺言の存在と内容が明確にできる一方で、遺言の秘密が保てない 簡単に作成でき、遺言内容の秘密が保てる一方、紛失したり、要件の不備から紛争が起こる恐れがある 遺言の存在が明確になるとともに、遺言内容の秘密が保てる一方、要件の不備から紛争が起こる恐れがある