グレーゾーンについて

日本には、金銭消費貸借の上限利息について、「利息制限法」「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、出資法)」の2つの法律があります。利息制限法は、他の利息を定めたいかなる法律よりも優先適用されます。つまり、利息制限法を超える金利の取り決めは、超えた部分につき無効となります。

<利息制限法の利率>
元本額 利息の上限
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

<出資法第5条2項の規定による利率>
元本額 利息の上限
無制限 29.2%

「出資法」は、刑事罰の対象となる金利の限界を定める法律です。消費者金融等で表示している利息は「利息制限法」の上限利息を超えていますが、「出資法」に定められている上限利息を超えていない、いわゆる“グレーゾーン”と呼ばれる部分で設定されています。「利息制限法」には罰則がないため、「利息制限法」違反だとしても「出資法」違反でない限り罪にはならないという、非常に奇妙な状態が“グレーゾーン”です。“グレーゾーン”は、民事上の上限利息と、刑事上の上限利息の間という、限りなく黒に近いグレーな利息帯のことなのです。欧米ではこのような二重の基準は認められておらず、日本の法制度はトレンドから大きく遅れています。

裁判では利息制限法を基準にして金額が算定されますので、超過支払部分を回収できる場合もあります。長期間借入・返済をしている方ほどその可能性が高くなります。