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裁判所などの公的機関を利用しないで、司法書士が代理人として貸金業者と話し合い、債務の減額や月々の返済額を少なくするよう和解交渉を行い、集団的に債務整理をすることです。
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| メリット | ・司法書士が受任すれば、以後本人に対する請求が止まります。 |
| ・裁判手続きを経ないため、比較的早期に解決が図れます。 | |
| ・司法書士が代理人として交渉する場合、本人の負担が軽減します。 | |
| デメリット | 借入期間が短期の場合や、利息が低い場合、債務の減額等がほとんどできず、現状が好転しないことがあります。 |
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@債権者に債務整理開始を通知する
A債務額の調査・確定
B債権者との交渉
C債務の返済
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| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 通信費等 | 30,000円 |
| 司法書士費用 | 1社:43,200円 |
| 交費・通信費 | 実費 |