裁判所の調停制度を利用して、債権者と債務者が話し合いを行います。利息制限法所定の金利に引きなおし、将来の利息を免除して残債務を分割払いします。裁判所を利用した任意整理ともいえる制度です。
@債務者が「支払不能の状態」に陥る恐れがあること。
A3年間(最高5年間)をめどに返済が可能であること。
メリット | ・消費者金融やクレジット会社の取立てや請求が止まります。 |
・給料差押などの強制執行手続きを停止することができます。 | |
・特定調停が成立すれば、元金のみの支払となります。 | |
・本人申し立ての場合、他の手続きに比べて費用が安く済みます。 | |
デメリット | ・借金総額が多い場合、債権者の合意を得られないことも多い。 |
・法定利息内の借入の場合、減額がほとんど見込めない。 | |
・定期的収入がない場合、債権者の合意は得られない。 |
@特定調停申し立ての相談
A調停委員の仲介による交渉
B特定調書の作成
C調書に従い返済を開始
項目 | 金額 |
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印紙代・切手代 | 1社:700円前後 |
通信費等 | 30,000円 |
司法書士費用 | 1社:21,600円 |
交通費・通信費 | 実費 |