特定調停とは

裁判所の調停制度を利用して、債権者と債務者が話し合いを行います。利息制限法所定の金利に引きなおし、将来の利息を免除して残債務を分割払いします。裁判所を利用した任意整理ともいえる制度です。

特定調停を申立てるための条件

@債務者が「支払不能の状態」に陥る恐れがあること。
A3年間(最高5年間)をめどに返済が可能であること。

特定調停のメリットとデメリット

メリット ・消費者金融やクレジット会社の取立てや請求が止まります。
・給料差押などの強制執行手続きを停止することができます。
・特定調停が成立すれば、元金のみの支払となります。
・本人申し立ての場合、他の手続きに比べて費用が安く済みます。
デメリット ・借金総額が多い場合、債権者の合意を得られないことも多い。
・法定利息内の借入の場合、減額がほとんど見込めない。
・定期的収入がない場合、債権者の合意は得られない。

特定調停の手続き

@特定調停申し立ての相談
A調停委員の仲介による交渉
B特定調書の作成
C調書に従い返済を開始

特定調停にかかる費用

項目 金額
印紙代・切手代 1社:700円前後
通信費等 30,000円
司法書士費用 1社:21,600円
交通費・通信費 実費
※印紙代・切手代及び通信費等は必ず着手時に必要です。
※実際に要した通信費等が30,000円を超過した場合、超過額を追加で請求いたします。
※司法書士費用には消費税を含んでいます。
※司法書士費用の分割払いのご相談も承っております。

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