任意整理や特定調停では解決が困難でも、自己破産をしないで生活再建をすることができる新しい制度です。債務額を大幅にカットすることができます。住宅を所有していても、自己破産と異なり住宅を維持しながら債務整理をすることができます。
小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きの2種類があります。
@無担保債務額が5000万円を超えないこと。
A将来において継続的・反復的に収入が見込めること。
メリット | ・消費者金融やクレジット会社の取立てや請求が止まります。 |
・すべての借金を一括化することができます。 | |
・借金の元本部分についてもカットが可能です。 | |
・住宅を所有しながら債務を返済することができます。 | |
・自己破産と異なり、職業上の制限がありません。 | |
デメリット | ・信用情報機関に事故情報として登録されます。 |
・申立てから決定まで6ヶ月程度かかります。 |
@個人民事再生手続きの申立て
A開始決定
B再生計画案の提出
C再生計画の認可決定
D再生計画に従い返済開始
項目 | 金額 |
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印紙代・切手代 | 50,000円 |
再生委員報酬 | 0〜25万円(裁判所により異なる) |
通信費等 | 30,000円 |
司法書士費用 | 324,000円(住宅ローン特例有) |
270,000円(住宅ローン特例無) | |
交通費・通信費 | 実費 |