個人民事再生

個人民事再生とは

任意整理や特定調停では解決が困難でも、自己破産をしないで生活再建をすることができる新しい制度です。債務額を大幅にカットすることができます。住宅を所有していても、自己破産と異なり住宅を維持しながら債務整理をすることができます。
小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きの2種類があります。

個人民事再生を申立てるための条件

@無担保債務額が5000万円を超えないこと。
A将来において継続的・反復的に収入が見込めること。

個人民事再生のメリットとデメリット

メリット ・消費者金融やクレジット会社の取立てや請求が止まります。
・すべての借金を一括化することができます。
・借金の元本部分についてもカットが可能です。
・住宅を所有しながら債務を返済することができます。
・自己破産と異なり、職業上の制限がありません。
デメリット ・信用情報機関に事故情報として登録されます。
・申立てから決定まで6ヶ月程度かかります。

個人民事再生の手続き

@個人民事再生手続きの申立て
A開始決定
B再生計画案の提出
C再生計画の認可決定
D再生計画に従い返済開始

個人民事再生にかかる費用

項目 金額
印紙代・切手代 50,000円
再生委員報酬 0〜25万円(裁判所により異なる)
通信費等 30,000円
司法書士費用 324,000円(住宅ローン特例有)
270,000円(住宅ローン特例無)
交通費・通信費 実費
※印紙代・切手代及び通信費等は必ず着手時に必要です。
※実際に要した通信費等が30,000円を超過した場合、超過額を追加で請求いたします。
※司法書士費用には消費税を含んでいます。
※司法書士費用は事案により異なる場合があります(例:債権者が多数の場合、事案が複雑な場合)。
※司法書士費用の分割払いのご相談も承っております。

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