任意整理・特定調停・個人民事再生の手続きでは解決できない場合にとられる最終的清算手続きです。
@7年以内に、免責(免除)を受けていないこと
A債務の主な原因が、浪費・賭博・射倖行為ではないこと
メリット | ・消費者金融やクレジット会社の取立てや請求が止まります。 |
・すべての借金を一括処理することができます。 | |
・免責不許可事由がなければすべての借金が免除されます。 | |
デメリット | ・住宅など、すべての財産が処分されます。 |
・官報へ氏名、住所が記載されます。(一般人が官報を見ることはまれです) | |
・本籍地市町村の破産者名簿に記載されます。(一般人は閲覧不可能です) | |
・職業上制限されるものがあります。 | |
・保証人つき債務について、保証人に全額の請求がされます。 |
※ | 破産手続きに関する誤解について |
・ | 戸籍や住民票に載ることはありません。 |
・ | 選挙権や被選挙権は失いません。 |
・ | 破産手続き後に取得した財産は債務者の自由財産です。 |
・ | 租税債務や養育費、不法行為に基づく損害賠償債務や罰金などの一定の債務については免責を受けた後も返済義務があります。 |
・ | 裁判所から破産した旨の通知が勤務先に行くことはありません。万一破産開始決定が会社にわかったとしても、会社は破産手続きの開始決定がなされたことを理由に破産者を解雇することはできません。 |
@債権調査
A自己破産の申立て
B審尋(裁判官との質疑応答)
C破産宣告
D免責の申立て
E免責の審尋
F免責決定
項目 | 金額 |
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印紙代・切手代 | 15,000円 |
破産管財人選任の予納金 | 0〜 円(所有財産額により異なる) |
通信費等 | 30,000円 |
司法書士費用 | 270,000円 |
交通費・通信費 | 実費 |