少額訴訟について

訴訟の価額が60万円以下の場合に利用できます!!

少額訴訟は金銭の支払請求を目的とする訴訟で、60万円以下の請求である場合に提起することができます。金銭の支払い請求かつ60万円という条件は適用範囲が小さいと思われる方もいるかもしれません。しかし、一般に利用される訴訟は金銭支払い請求がほとんどであり、その目的額は60万円の範囲に納まるものがほとんどです。敷金返還請求や、交通事故の損害賠償請求など、さまざまな請求で利用されています。

1日で審理が終わり、その場で判決が言渡されます(一期日審理の原則)

少額訴訟のもっとも特徴的なことは、訴訟がたった1日で完結することです。不服申立てのない限り、審理は1日限りです。1日で完結するといっても、手抜きで訴訟手続きが行われるわけではありません。基本的に地方裁判所における通常の民事訴訟手続きを適用しつつ、簡易な手続きで迅速に問題を解決する制度です。

少額訴訟にかかる費用

項目 金額
印紙代・切手代 10,000円〜
通信費等 30,000円
司法書士費用 32,400円〜
司法書士基本報酬(訴訟代理) 162,000円
司法書士日当(訴訟代理) 27,000円〜
交通費・通信費 実費

※印紙代・切手代及び通信費等は必ず着手時に必要です。
※実際に要した通信費等が30,000円を超過した場合、超過額を追加で請求いたします。
※司法書士費用には消費税を含んでいます。
※司法書士費用は事案により異なります(お見積もりいたします)。

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