民事訴訟必勝戦略
          少額訴訟通常訴訟賃貸借問題やっぱり話合い

民事訴訟が利用しやすくなりました!!

一般の方々の裁判の印象は、「わかりにくい」「面倒くさい」「時間がかかる」ではないでしょうか。そしてこれらはおおむね事実と合致しており、日本が訴訟社会に今一歩踏み込んでいかない理由のひとつです。欧米の訴訟社会にも問題はありますが、訴訟に対する抵抗感が強いことは、民主主義国家として非常に問題があります。
そのような中、司法書士が簡易裁判所での代理権を手に入れたり、弁護士の数が大幅に増える見込みだったり、新しい裁判制度を創設したりと、司法制度は大きな転換点を迎えています(いわゆる「司法制度改革」)。国家機関を利用しない解決は、弱者が不利な条件になってしまうことが多々あります。泣寝入りなど、時代遅れであることをお知らせいたします。

少額訴訟制度をご存知ですか?

訴訟の目的の価額が60万円以内であれば、原則として1日で裁判が終わる簡易な制度です。1日といっても実質の審理時間は1時間から2時間程度で、大変利用しやすい制度です。
少額訴訟について

通常訴訟だって難しく考えることはありません!!

通常訴訟手続きも、一般の人の利用を想定している制度です。敷居が高いなどと思わずに、どんどん利用しましょう。司法書士は民事訴訟支援に力を入れています。
 通常訴訟について

賃貸借契約に絡む問題

賃貸借契約を解除したのに建物を明渡してもらえない、敷金を返還してもらえないなど、賃貸借契約に絡んだ問題が頻発しています。話合いに応じてもらえない場合は、民事訴訟の手続きを取ることもひとつの手段です。
 賃貸借契約に絡む民事訴訟について

やっぱり話合いで解決したい

日本人は人間関係を自己の利益よりも優先する傾向のある民族です。そして、人間関係を優先した結果として他の面での大きな利益を期待できるのが日本社会です。話合いだって立派な紛争解決手段です。
話合いで解決する場合でも、公的証拠を残した方が、後々のトラブルを防ぐことができます。調停や即決和解といった制度を利用すると、事を荒立てることなく公的な証拠を残すことができます。
 民事調停・即決和解について