賃貸借契約にかかわる問題でもっとも多いのは「敷金」の問題です。そもそも、敷金とはどういったものなのでしょうか。
敷金:
賃貸借終了の際に賃借人に家賃や地代の滞納その他の債務不履行がなければ返済するという約束の下に、貸主が一種の停止条件つき返還債務を負担して金銭の所有権を取得するもの
一方、賃貸人には“通常の”生活によって生じた汚損については修繕する義務があります。つまり、敷金は原則としてハウスクリーニングや、壁・畳の交換などに使用されるべき金銭ではないのです。
現実には、特約により原状回復修繕義務を課している場合が多く、不相当な費用を要しなければ、この特約は有効です。逆に言うと、不相当に多額な費用を要する場合、特約を無効とすることが可能です。お困りの際は専門家への相談をお勧めいたします。
賃貸借契約にかかわる問題として、解約・解除後も賃借人が賃借物を明渡さないという問題があります。この事案は複雑な場合が多く、居座る人が変わったりすると、強制執行すら意味を失うことがあります。権利保全の可能性を含め、専門家に相談することが解決の近道です。
項目 | 金額 |
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印紙代・切手代 | 10,000円〜 |
通信費等 | 30,000円 |
司法書士費用 | 32,400円〜 |
司法書士基本報酬(訴訟代理) | 162,000円 |
司法書士日当(訴訟代理) | 27,000円〜 |
交通費・通信費 | 実費 |